平成28年に国土交通省から「立体換地活用マニュアル」が策定され、土地区画整理事業において土地と建物を一体的に整備する有力な手法として立体換地制度の活用が望まれている中、令和元年8月に松戸都市計画事業新松戸東側地区土地区画整理事業は立体換地を導入した土地区画整理事業として事業認可を受けた。
本地区の立体換地制度は申出・同意に基づくため、事前の申出見込の把握が非常に重要となるが、立体換地への申出にあたり権利者の最も重要となる判断材料である取得する換地床の位置、階層、面積のほかに、管理規約や費用等の将来必要となる様々な関連事項も申出時に説明し、合意形成を図ることが望ましい。
現在本地区では、権利者の高い理解と合意に基づく平面及び立体換地の決定を目指して事業を進めているが、本論文では、その中で検討した必要事項や実務上で生じた課題を明らかにし、円滑な事業推進と合意形成を高めるために講じた工夫・方策を整理する。
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